電波法に基づく較正
電波法に基づく較正とは、電波法第24条の2第4項第2号の較正または校正をいいます。
また、同法では下記のいずれかの較正が要求されています。
イ. 国立研究開発法人 情報通信研究機構(以下「機構」)又は指定較正機関が行う較正
ロ. 計量法第135条又は第144条の規定に基づく校正
ハ. 外国において行う較正であつて、機構又は指定較正機関が行う較正に相当するもの
ニ. イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
当社の電波法に基づく較正は、上記 ニ の較正で実施します。
お取引の際は、較正依頼書により較正仕様を取り交した上で、較正作業を実施します。
当社較正可能分野
- 周波数計
- スペクトル分析器
- 高周波電力計
- 電圧電流計
- 標準信号発生器
- 電界強度測定器 ※電圧周波数特性と減衰器目盛りのみの較正
主な機種
- 周波数カウンタ
- スペクトラムアナライザ
- パワーメータ/パワーセンサ ※組み合わせての較正となります
- 無線機テスタ
- シグナルジェネレータ
- デジタルマルチメータ