貿易関連用語

A~E

AIR WAYBILL(AWB)

AWBは、航空貨物運送状のこと。 航空会社または混載業者が発行する航空貨物の受取証。
航空会社と混載業者のAWBを区別するために、 航空会社の航空送付状をMaster Air Waybill、
混載業者のものをHouse Waybillと呼んでいます。

CEマーキング

CEマーキングは、EUで販売(上市)される指定の製品に基準適合マーク(CEマーク)を 表示することです。
CEマーキングによってその製品が分野別のEU指令や規則に定められる必須要求事項に適合したことを示します。
正しいCEマーキングのある製品は、EU域内の自由な販売・流通が保証されます。
なお、各国でCEマーキングに似た制度を作っています。
他国の主な制度:中国:CCC(中国強制認証制度)、インド:BIS(インド標準局認証)など

EAR

EARとは、米国輸出管理規則のこと。
米国商務省安全保障局(BIS)が管轄している法律(日本の外為法にあたる)で、 米国からのアイテム(貨物、ソフトウェア、技術)を海外へ輸出する時、または米国以外の国から第三国へ再輸出する際にもこの法律が適用されます。
EARの対象は・・・ 米国内にあるもの全て、または米国以外にあるものでも米国で生産された品目(米国原産品目)
および米国規制品目がある特定の割合で含まれている外国製品もしくは特定の米国規制技術が使用されている製品がその規制対象となります。
そのため、これらの製品を日本から第三国へ輸出する際にはEARの規制対象となりますので、 EARに該当しているかどうか確認が必要です。

ECCN

ECCNとは、EAR(米国輸出管理規則) の規制品目リスト(CCL)にある 規制分類番号で、Export Control Classification Number略のことです。
規制分類番号は、米国原産品、米国原産品を組込んだ製品、米国の技術を用いた製品を 再輸出する際に再輸出許可を必要とするか否かを判断するための重要な情報です。
CCLに載っていないEAR対象品目は、EAR99というカテゴリーに分類されます。

F~N

HSコード

HSコードとは、「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)」に基いて定められたコード番号のことです。
世界の多くの国(加盟、適用国・地域が200以上)が、関税率や貿易統計に採用しています。
すべての物品はHS番号(コード)のいずれかに分類され、上6桁が世界共通、7桁以降は、各国独自の細分類で、品目により桁数(~、8、10、11桁など)や分類数(7桁以降の中での細分類数)が異なります。

O~Z

Safety Data Sheet(SDS)

SDS(安全データシート)とは、事業者が化学物質や製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して、その化学物質に関する情報を提供するための資料です。
日本では、導入当初は、MSDS(化学物質安全データシート)と呼ばれていました。
最近は、リチウム電池が入った製品を航空輸送する際に、事前にSDSの提示を求められます。

あ~

インコタームズ

INCOTERMS(International Commercial Terms)は、1936年、国際商業会議所(ICC)が各国の商習慣の違いによって発生する取引上の誤解、紛争、訴訟を防止するために貿易取引条件の解釈のために作成した規則の総称。
インコタームズは法律でもなく、国際的な条約でもないため、インコタームズ使用の義務(強制力)はありません。

インボイス(INVOICE)

一般的にはCommercial Invoice(商業送り状)と同義。
代金決済、輸出入申告に使用される貿易取引上、最も重要な書類。

カルネ(Carnet)

日本では日本商事仲裁協会が発行する貨物のパスポートのこと。
正式にはATAカルネ(台湾の場合はSCCカルネ)と呼ばれています。
商品見本や展示会への出品物などを海外に発送・持参する場合、一時的に免税扱いにできる制度であり、
ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づいた支払保証の制度。
カルネとは、フランス語で「手帳」という意味です。
貨物のパスポートですので、数カ国にまたがって商品見本などを持参しなければならない時など、到着地でいちいち正規の通関申告をすることなく、大変に便利な制度です。
ただし、1年以内(一部の国で例外有)に全量を持ち帰ることが必須条件ですので、展示会などでサンプル配布する場合には適用されませんので、利用の際は注意が必要です。

詳しくは、下記ページをご参照ください。

該非判定書

輸出する貨物または海外へ向けて提供する技術が、リスト規制に該当するか否かを判定する書類のこと。
基本的にはその商品を販売するメーカーが作成、発行しています。
なお、「パラメータシート」と呼ばれるものも該非判定のためのチェックシートで該非判定書と同様なものです。

外国為替および外国貿易法(外為法)

外為法は、対外取引の正常な発展、わが国や国際社会の平和・安全の維持などを目的に外国為替や外国貿易などの対外取引の管理や調整を行うための法律です。
外為法に基づき、特定の貨物の輸出入、特定の国・地域を仕向地とする貨物の輸出、特定の国・地域を原産地・船積地とする貨物の輸入などを行う場合には、経済産業大臣の許可や承認が必要となります。

クーリエ(Courier Cargo)

ドアツードアでの一貫輸送サービス・国際宅配便を利用した貨物のこと。
クーリエは外交文書を運ぶ飛脚便に由来しています。
緊急を要する書類または重量・容積の少ない貨物の場合に利用されます。(例:EMS、DHLやFedEx等)

さ~

通関

通関とは関税法に従い、貨物の輸出入について税関から許可を受けること。
また、輸入される貨物が税関を通過するという意味にも使われるほか、貨物の輸出入申告にはじまり、一連の税関手続きを指すこともあります。

通関業者

通関業者とは、荷主の依頼を受け税関に対する通関手続きの代理・代行、または通関書類を作成する業務に従事する者のこと。通関業務を行うにあたっては税関長の許可を受ける必要があります。

荷受人と輸入者

荷受人は、Consignee(コンサイニー)と呼ばれ、一般には荷物の受取人であることが多いです。
一方、輸入者は(Importer)と呼ばれ、貿易取引においては一般的にその国への輸入に責任をもちます。
必ずしも荷受人イコール輸入者ではありません。

は~

ハンドキャリー

荷物を、航空機等を使って手荷物として目的地まで届けること。
海外に持出す場合にはハンドキャリーであっても輸出にあたるため、当該商品が 輸出規制品か否かを事前に確認し、必要であれば許可を取得する必要があります。
なお、ハンドキャリー手続きに関しては以下のサイトで便利なガイドブックが発売されています。

フォワーダー(Forwarder)

乙仲=海運貨物取扱業者のこと。Forwarding Agentともいう。
貨物利用運送事業者、海運貨物取扱業者、利用航空運送事業者の総称。
荷主の代行として、国際物流を行う業者。
主な業務は、貨物を荷主から預かり、船舶、航空、自動車などを複合的に利用して貨物を輸送をする。
航空貨物を扱うフォワーダーをエア・フレイト・フォワーダーと呼びます。
当社の輸出入代行サービスはフォワーダーを使ったサービスとなります。

輸出

貨物を本邦(日本)の領土から外国へ向けて移動させる一連の行為をいいます。
ハンドキャリーで海外に持ち出す行為も輸出にあたりますので、ご注意ください。

リスト規制

武器輸出三原則に基づく武器及び国際レジームで合意された軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物の品目をリストアップして規制する仕組みをリスト規制と呼びます。
規制される貨物を輸出する場合、又は規制される技術を海外に提供する場合には、事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
貨物規制については、輸出貿易管理令別表第1の1項から15項まで、また、技術については、外国為替令別表第1の1項から15項までにリストアップされています。

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